労働者派遣事業の種類
人材派遣には、登録型の「一般労働者派遣事業」、常用型の「特定労働者派遣事業」のふたつの種類があります。
- 一般労働者派遣事業
- 登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する労働者派遣事業です。
厚生労働大臣の許可が必要です。
繁華街などに事務所を構えて登録者を募集し、登録者に希望の職種を紹介して派遣させるタイプの事業です。
- 特定労働者派遣事業
- 常時雇用される労働者だけを派遣する労働者派遣事業です。
厚生労働大臣への届出が必要です。
「常時雇用される労働者」とは、次のいずれかに該当するものです。- 期間の定めなく雇用されている者
- 1年を超えて引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用される見込みの者
派遣先における期間制限
平成27年の労働者派遣法の改正により、施行日以降締結又は更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は最大3年まで)
②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
※いわゆる「課」などを想定しています。
- ※以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
- ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者 など
派遣先における期間制限
労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがあります。 労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法の適用関係は次の資料を参考にしてください。
詳細につきましては
お問い合わせください
-
TEL.
0566-70-7506
-
FAX.
0566-70-7505
-
メールでのお問合せ