在留資格
「特定技能」について
「特定技能ビザ」取得
「特定技能ビザ」取得
改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。ARMS株式会社は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで
一貫したサポートが可能です。
法務省管轄 登録支援機関
登録番号:19登-0000005
「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種を対象になります。
在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。